Vision

行政書士たがいえりかは、離婚給付公正証書作成サポートを通して離婚協議の重要性を共有し、離婚を決断し新たな人生の一歩を踏み出されるそのご家族全員の人生を離婚前よりもっと豊かなものにすること目指します。

なぜ円満離婚なのか?

離婚をしようか悩んでいる渦中のご夫婦は、当然そのほとんどが円満離婚とは程遠い状態にあります。

お金の問題、異性関係、教育方針の違い、セックスレス、親族に関するストレスなど、様々な理由がありますが、お互いにギスギスした空気感の中で日々過ごすことが限界に達し離婚...

離婚に良いイメージが無いのは、このような状態のまま別れ、子どもを深く傷つけてしまっているケースが多いからです。

実際に、相手に対し負の感情が大きいまま離婚すると、その後5年~10年心にしこりが残り続けると言われています。
時間が経つにつれ、憎しみが更に大きくなってしまうことさえあります。

離婚後子どもと一緒に暮らす親は、自分ひとりで子どもを育てていかなければならないプレッシャーの中で、前配偶者に対する負の感情に支配されてもいいことはありません。

些細なことで苛立ち、子どもに対してイライラをぶつけてしまったり、精神的に不調をきたすことも考えられます。

離婚してよかったのだろうかと、後悔さえするかもしれません。

そうならないためには離婚する前に、「何のために離婚するのか」ここに立ち戻って考える必要があります。

そこには、多かれ少なかれ「幸せな人生を送りたい」という気持ちがあるのではないでしょうか。

自分自身や子どもの人生を豊かなものにしたい、今のままではどうしてもそれが実現できない...。だから離婚を決断されるのではないですか?

そうであれば、憎しみ合って相手に対し負の感情を抱いたまま離婚することは、本人にとっても子どもにとっても幸せな人生とは言えません。

自分の母親が自分の父親を憎んでいる姿を見て幸せな子どもは誰一人いないのですから。

子どもにとってはどちらも、たった一人の母親であり父親です。

親であれば自分の幸せと同じように、もしくはそれ以上に子どもの幸せを願うものですが、
(もしあなたの配偶者がそう見えなくても心の奥にはそういった気持ちがあるはずです。)

子どもの幸せとは、両親がいがみ合った関係ではなく家庭に心安らげる場所があることではないでしょうか。

一緒に暮らしている間にその場所が作れなかったとしても、元配偶者とのよい関係性を築くことで子どもの心は救われます。

離婚することで、離婚前よりも子どもにとって良い環境(精神衛生上良い環境)を与え、お互いに親であることを尊重し子育てパートナーとして協力できる状態を作ることで、本当に叶えたかった幸せのカタチへ近づけるはずです。

それを実現させるスタート地点が”円満離婚”なのです

養育費との関係

また、養育費との関係においても円満に離婚することは重要な要素となります。

養育費について取り決めをしていないケースや、取り決めていたにも関わらず支払われていないケースは少なくありません。

これは、養育費は「子どもの権利」であることを親がきちんと理解していないことに起因しているとも言えます。

令和3年度厚生労働省調査結果によると、離婚後現在も養育費を受けているのは28.1%にすぎず、一方で56.9%もの離婚母子世帯が一度も養育費を受け取ったことがないと回答しています。

また、養育費の取り決めを行わずに離婚した母子世帯に対するアンケート結果では、「相手と関わりたくない」「取り決めの交渉が煩わしい・まとまらなかった」「相手に支払う意思がないと思った」「相手に支払う能力がないと思った」という意見が大半を占めています。

この調査結果から養育費の未払いが起こる原因には、離婚時の別れ方が大きく影響していると考えることができます。

本来、養育費受け取ることは子どもの権利ですから、夫婦の感情の対立で養育費を受け取れなくなるという不利益を子どもに与えてよいものではありません

しかしなぜ別れ方によっては養育費が払われなくなってしまうのか。

それは、非監護親と子どもとの面会交流にも関係しています。

例えば、「相手と関わりたくない」といった心境で別れた元妻が、元夫と子どもの面会交流を積極的に行うことを快諾できるでしょうか?

答えはNoです。

このような場合、面会交流自体が行われない、または数回程度行われてその後疎遠になってしまいます。

そうなると、元夫は父親である自覚を持つ機会を失うことになります。

面会交流と養育費は、法律上同時履行の関係(養育費を払わないなら面会交流を許可しないと主張したり、またはその逆。)にはありませんが、実際は車の車輪のような関係であると言えます。

どちらかが回ればもう一方も回り、どちらかが止まればもう一方も止まってしまいます。

面会交流を行うことによって、元夫は子どもの父親であることを自覚し、養育費を払い続ける意志を保つことができるということです。

このように、養育費の支払いと面会交流は切り離して考えられないものであり、養育費を受け取ろうと考えるのであれば面会交流は必要であるから、金輪際「相手と関わりたくない」といった考えのまま離婚することは、子どもの養育費を受け取る機会を親が奪っているようなものなのです。

お互いに子どもの親であることを認め、子育てパートナーとして尊重し合える関係性が大切であり、養育費の面においても円満に離婚することが非常に重要となるのです。

子どもの成長における側面

離婚が子どもに与える影響は容易に想像できるものではありません。

別れ方によっては、出て行った親に捨てられたと思い込んでしまったり、愛されていないと感じてしまうこともあります。

また、年齢によっては同居する親が出て行った親を追い出したと認識し、一緒に暮らす親さえ信じられなくなるケースもあるのです。

夫婦がお互いに子どもの親であることを自覚し、冷静に接することが出来れば、子どもを深く傷つけずにすむにもかかわららず。。

離婚によって、また、親の感情の対立によって、子どもが片親を失うような事態はあってはなりません。

子どもが会いたいと言ったときには、いつでも会える環境を作っておいてあげることが子どもの健全な成長に必要であり、離れて暮らす親との親子の絆が子どもの心の支えになるのです。

親の都合で面会交流が制限されることは許されず、子どもの利益を最優先に考えなければなりません。

感情の対立が激しいまま別れると、親と子どもの絆の重要性にまで目を向けられず、子どもの権利をないがしろにしてしまい、その結果養育費も支払ってもらえないといった事態が起こります。

親の立場で見ると養育費の金銭的価値の側面しか見えず、子どもの気持ちを支える上でとても大切なものであることを見落としがちです。

一緒に暮らしていれば当然に感じられていた愛情を、親の離婚により受け取る機会を必然的に減らされる子どもにとって、養育費を払ってくれているという事実が、離れて暮らす親に対しても育ててもらっていると感じる材料となり、養育費という形で愛情を受け取っているのだという肯定感が生まれるのです。

離れて暮らす親からも愛されているという自覚は、子どもの健やかな成長に欠かせないものと言えます。

離婚により家族の形は変わっても、親子であることは一生変わらないということを忘れてはいけません。

親子関係を継続するためには、お互いを憎しみあって離婚するのではなく、子育てにおいて協力し合える関係になっておくことが重要なのです。

夫婦関係を修復できるのであればそれに越したことはないかもしれません。

しかし、家族の状況はさまざまであり、必ずしもそれが正解とは限らない。

いつの日か心に思い描いた「家族の幸せ」を叶えるために離婚を選択するのであれば、そのご夫婦にとっては、『円満離婚』こそが家族の幸せを実現させる第一歩であることに間違いありません。