離婚公正証書作成の専門家
離婚の決断をされるまでにとても辛い思いをなさったと思います。お子様がいらっしゃる場合は特に、すぐに答えを出すのは難しかったのではないでしょうか。当事務所は、離婚を決意し前を向いて新たなスタートを切ろうとされている依頼者さまの明るい未来への第一歩を、離婚協議書・公正証書の作成を通してサポートさせていただいております。
こんなお悩み抱えていませんか?
・何をどう決めたらいいのか分からない
・公正証書を作っておきたいけど何を書けばいいのか分からない
・養育費の相場は?
・養育費の決め方が分からない
・いつまで養育費を貰えるの?
・面会交流の決め方が分からない
・離婚後はもう揉めたくない...
・離れて暮らす夫(妻)とも子供と良い関係を保ってほしい
・夫名義の住宅ローンをどうすればいいか分からない
・夫名義の自宅に住み続けたい
・誰に相談したらいいのか分からない
・離婚に詳しい専門家の知り合いがいない
・一応決めたけど、本当にこれでいいのか不安
・慰謝料を分割で払って貰えるか心配
こんなお悩み抱えていませんか?
こんな方におすすめです
☑養育費の取り決めをされる方
☑︎面会交流について取り決めをされる方
☑旦那さんが
支払いを遅れそうなタイプの方
☑高額の財産分与や
分割払いの慰謝料の取り決めをする方
☑︎住宅ローンが残っている方
こんな方におすすめです
☑︎養育費についてキッチリ決めておきたい方
☑︎公正証書は作りたいけどよく分からない方
☑︎ネットで調べたけど不安が残っている方
☑︎専門知識がなくて不安な方
☑︎何を決めれば良いのか分からない方
☑︎ある程度は話し合ったけれど、他にも決めておいた方が良いことがあるのかどうか心配な方
☑︎離婚後にお金や子供のことで揉めたくない方
☑︎専門家に相談して安心したい方
☑︎お相手が支払いを遅れそうなタイプの方
☑︎分割払いで慰謝料を払ってもらう方
☑︎住宅ローンの名義人以外の家族がそのまま自宅に住み続ける方
☑︎自宅の住宅ローンがまだ残っていて、どうしたら良いか自分で判断するのが不安な方
☑︎子供との関わり方についてしっかりと決めておきたい方
\もう一人で悩むのはやめませんか?/
「ネットで調べても、なんか不安が残ったまま...」
「離婚したらもう揉めたくない!」
「子供はできる限り傷つけたくない」
プロに依頼することでそのお悩み解決できるかも?
業務案内
離婚給付等契約公正証書
公正証書とは、公証人が当事者の申立てに基づいて作成する公文書のことです。公正証書には一般の文書より強い法的効力が与えられています。例えば養育費の支払いについて法的紛争が発生した場合、強制執行するためには、話し合いで解決できなければ、裁判所へ訴訟提起して勝訴判決を得る必要があります。一方で、公正証書を作成していた場合は、裁判手続きを減ることなく相手の財産を差し押さえることが可能となります。公正証書を作成するのは公証人ですが、公証人は中立的な立場にあるため、公正証書の中身の離婚条件まではアドバイスを行ってくれません。当事務所では、公正証書を作るための原案を依頼者さまのご意向に沿った内容で作成させていただいております。
離婚協議書
養育費の支払いや財産分与、慰謝料も一括で支払うといった場合など金銭についての取り決めがない場合は、公正証書を作成する必要はありませんが、離婚協議書を作成して結婚生活を清算しておきましょう。財産がないのであれば、無いことについてその事実を離婚協議書に明記しておくことで、後に請求されることを回避できます。また、結婚生活における事情を第三者に漏らさない、SNSに書かないなどの約束を結んでおけば離婚後のトラブルも未然に防ぐことができます。
ご相談者様の声
事例1
お客様の声
事例1
お客様の声
事例1
お客様の声
お費用について
・公正証書の原案作成:88,000円(税込み)
①公正証書の原案作成
②公証役場との事前協議(原案確認、公証人との打ち合わせ、期日調整)
③ご希望の場合、公証役場の立ち会い(立ち会いをご希望の場合は日当11,000円を別途賜ります)
※公証役場への立ち会い可能な範囲:江戸堀公証役場、堺公証役場
・離婚協議書の作成:77,000円(税込み)
①離婚協議書の作成、郵送またはPDFにて納品させていただきます。
※郵送をご希望の場合は別途、郵送費用が必要となります。
・公正証書の原案作成:88,000円(税込み)
①公正証書の原案作成
②公証役場との事前協議
③ご希望の場合、公証役場の立ち会い(立ち会いをご希望の場合は日当11,000円を別途賜ります)
※公証役場への立ち会い可能な範囲:江戸堀公証役場、堺公証役場
・離婚協議書の作成:77,000円
(税込み)
①離婚協議書の作成
郵送またはPDFにて納品させていただきます。
郵送の場合は別途郵送費用が必要となります。
ご依頼の流れ
①お問い合わせフォームよりお申し込みください。
▼
②ご契約内容の確認、お手続きの流れについて説明いたします。
▼
③契約書の取り交わし(郵送)
▼
④お費用のご入金をお願いいたします。(銀行振り込み/ PayPay)
▼
⑤公正証書にされたい条項を聞き取りいたします。
(当事務所では離婚時に取り決めておくべき内容を網羅した
オリジナルの離婚協議チェックBOOKをご用意しております。)
▼
⑥当方が原案を作成いたします。
▼
⑦依頼者さまにて原案の確認をしていただきます。
(修正をご希望の箇所があれば何度でも修正いたします。)
▼
⑧修正案をご確認いただきます。
▼
⑨当方が公証役場との事前打ち合わせ・期日調整を行います。
▼
⑩公証役場で公正証書に署名捺印し、公正証書の謄本をお受け取りいただき、業務終了となります。
(ご希望の場合、公証役場の立ち会い)
※公証役場への立ち会い可能な範囲:江戸堀公証役場、堺公証役場
(立ち会いをご希望の場合は日当11,000円を別途賜ります)
ご依頼の流れ
①お問い合わせフォームより
お申し込みください。
▼
②ご契約内容の確認、
お手続きの流れについて説明いたします。
▼
③契約書の取り交わし(郵送)
▼
④お費用のご入金をお願いいたします。
(銀行振り込み/ PayPay)
▼
⑤公正証書にされたい条項を
聞き取りいたします。
(当事務所では離婚時に取り決めておくべき
内容を網羅したオリジナルの
離婚協議チェックBOOKをご用意しております。)
▼
⑥当方が原案を作成いたします。
▼
⑦依頼者さまにて
原案の確認をしていただきます。
(何度でも修正いたします。)
▼
⑧修正案をご確認いただきます。
▼
⑨当方が公証役場との事前打ち合わせ・
期日調整を行います。
▼
⑩公証役場で公正証書に署名捺印し、
公正証書の謄本をお受け取りいただき、
業務終了となります。
(ご希望の場合、公証役場の立ち会い致します)
※公証役場への立ち会い可能な範囲:
江戸堀公証役場、堺公証役場
(立ち会いをご希望の場合は
日当11,000円を別途賜ります)
代表あいさつ
行政書士 田貝枝里佳
こんにちは。代表行政書士の田貝枝里佳と申します。当事務所は、夫婦関係に悩む依頼者様が勇気を持って踏み出そうとされるその一歩を、離婚協議書の作成を通してサポートさせていただいております。実際に離婚なさるまでは、仕事・子育て、お子様の心のケアに関する不安で押しつぶされそうになられることもあったかと思います。しかし、一旦離婚協議書を作成し、離婚届を提出されたあとは皆さま清々しい気持ちで前に進んでいらっしゃいます。新しい人生を歩もうとなさる希望に満ち溢れたお母様のお姿をみて、お子様も健やかに成長されるはずです。私自身、2児の母ですので依頼者様のお気持ちに寄り添ってお話を聞かせていただきます。お力になれますよう努めてまいります。
よくある質問
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離婚協議書や公正証書にはどのようなことを記載したら良いですか?
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ご依頼者様によってさまざまですが、一般的には、以下の事項について記載される方が多いです。
・親権者及び監護者の指定
・養育費
・面会交流
・離婚に伴う慰謝料の請求
・財産分与
・引っ越しや転職をした際の通知義務
・精算条項
・強制執行認諾条項(公正証書の場合)
-
養育費はどのように決めれば良いですか?
-
養育費の金額について折り合いがつかない場合は、裁判所HPに掲載されている「養育費算定表」を参考にされると良いと思います。ですが、養育費算定表はあくまで目安ですので、必ずしも算定表通りの金額でなければいけないわけではありません。▶︎裁判所HPはこちら
しかしながら、算定表の金額からあまりにもかけ離れていると、のちに養育費の減額請求も可能となる場合があります。ですので養育費算定表の金額を基準として決定されると、後日トラブルになりにくいと考えられます。
-
夫は平日に仕事の休みを取れないのですが、公正証書にする場合は必ず2人揃って公証役場へ行かなければなりませんか?
-
公証役場における公正証書の作成は、離婚に対するお二人の意思を確認する場でもありますので、できればご夫婦揃って公証役場に行っていただくことが望ましいですが、同席が難しい場合は、委任状を頂戴し当方が代理人にならせていただくことも可能でございます。その場合、旦那様は調印にお越しいただく必要はございません。しかし、離婚における公正証書は今後の子育てにおいて非常に重要なルールブックとも言えます。ですので、当事務所では可能な限り有休をとってでもご夫婦揃って公証役場に行っていただくことをお勧めしております。
事務所概要
事務所名 | Leon行政書士事務所 |
代表者 | 田貝 枝里佳(行政書士登録番号 第14261784号) (入国管理在留許可申請取次届出済番号[阪行]第21-83号) |
所在地 | 〒541−0047大阪市中央区淡路町1−4−9 TPR北浜ビル7F |
営業時間 | 月曜〜金曜 9:30〜17:00 |
取扱業務 | <婚姻関係業務> 離婚協議書作成、内容証明郵便による不倫慰謝料請求書作成、 不倫誓約書作成、婚前契約書作成 <国際業務> 就労ビザ、経営管理ビザ、永住ビザ、 短期滞在ビサ、高度専門職ビザ 等 <許認可業務> 旅館業許可、特区民泊特定認定、酒類販売免許、古物商許可 等 |
事務所名 | Leon行政書士事務所 |
代表者 | 田貝 枝里佳 (行政書士登録番号 第14261784号) (申請取次届出済番号[阪行]第21-83号) |
所在地 | 〒541-0047 大阪市中央区淡路町1-4-9 TPR北浜ビル7F |
営業時間 | 月曜〜金曜 9:30〜17:00 |
取扱業務 | <婚姻関係業務> ・離婚公正証書作成(原案) ・離婚協議書作成 ・不倫慰謝料請求書作成(内容証明) ・不倫誓約書作成 ・婚前契約書作成 <国際業務> ・就労ビザ ・経営管理ビザ ・永住ビザ ・短期滞在ビサ ・高度専門職ビザ 等 <許認可業務> ・旅館業許可 ・特区民泊特定認定 ・酒類販売免許 ・古物商許可 等 |