養育費が減額されるときって?

養育費が減額されるときって?

義務者(夫)の再婚

義務者(夫)の再婚

一度合意した養育費についても、離婚後に養育費を減額すべき事情があれば養育費が減額されることがあります。

では、どのようなときに減額されるのでしょうか。そのひとつに、義務者(養育費を支払う側)の再婚があります。

離婚した夫が再婚し、再婚相手との間に子どもが生まれた場合、その子どもに対し新たに扶養義務が生じます。

これは養育費の減額事由となり、義務者から養育費の減額請求されることがあります。

ただし、離婚協議や離婚調停から短期間で再婚し、子どもが生まれた場合は、養育費合意の時点で扶養義務者が生じることを予測できるので、信義則違反として減額請求は認められないでしょう。

権利者(妻)の再婚

権利者(妻)の再婚

子どもを養育する親(多くの場合は妻)が再婚した場合、再婚をもって当然に養育費が減額されることにはなりません。

再婚相手と子どもが養子縁組をした場合に、再婚相手が一次的扶養義務を負い、元夫は二次的な扶養義務を負うにとどまることになるので、養育費の減額事由となります。

この場合、再婚相手の収入により減額幅を決めることになり、再婚相手に十分な収入があるときは、元夫の養育費支払義務をなくすこともあります。

その他の理由

その他の理由

再婚以外の減額事由としては、夫(義務者)の収入減少や、妻(権利者)の収入増加もそのひとつと考えられます。

ポイントは、その収入減少や増加が容易に予測できたかどうかという点ですね。