養育費算定表を使う

養育費算定表を使う

養育費の金額について話し合いがまとまらない場合は、裁判所が公表している「養育費算定表」を参考にするのがよいでしょう。(裁判所HPよりダウンロードできます。)

夫婦ともに給与取得者(会社員等)であれば、前年の源泉徴収票の総収入を養育費算定表に当てはめて話し合うことになります。

一方で、養育費算定表による額よりも多い金額にすることができないわけではありません。

ただし、話し合いがまとまらず調停や裁判になった場合、結局は算定表を基準に決定されますので、お互いに納得できる金額で合意することが大事です。

児童扶養手当も含む?

児童扶養手当も含む?

養育費算定表を用いる際に、児童扶養手当も総収入に含めるかどうかといった問題があります。これについては、「含めない」とするのが一般的です。児童扶養手当は社会保障として給付されているためです。

算定表に当てはまらない場合

算定表に当てはまらない場合

養育費算定表は、子が3人までの家庭を想定していますので、子が4人以上のときなど、算定表が使えない場合は、標準算定方式を使って計算することができます。

計算式

①子の生活費の算定
 義務者の基礎収入×子の生活指数÷(義務者の生活指数+子の生活指数)

②義務者の養育費分担額の算定
 ①×義務者の基礎収入÷(義務者の基礎収入+権利者の基礎収入)

<計算例>義務者を夫とした場合

夫の年収500万円、妻の年収200万円、子4人(いづれも14歳以下)
基礎収入割合は夫を0.42、妻を0.43とする。

①子の生活費の算定
夫の基礎収入・・・500万円×0.42=210万円
妻の基礎収入・・・200万円×0.43=86万円
210万円×{62×4÷(100+62×4)}≒149万6000円

②夫の養育費分担額
149万6000円×210万円÷(210万円+86万円)≒106万1000円(年額)
106万1000円÷12≒8万8000円(月額)

私立学校の学費等の負担

私立学校の学費等の負担

前述した養育費算定表で考慮されている教育費は、公立学校を前提としているため私立学校の授業料などの学費は、養育費とは別にお互いの収入割合で負担するのが公平と言えます。

ただし、私立学校への進学について夫婦のどちらかが明らかに反対していた場合、その一方にまで負担させるのは酷ですので、他方のみで負担することも検討が必要です。

私立学校学費等の加算額の計算

私立学校学費等の加算額の計算

子が私立学校へ通いその学費等を養育費と別に加算する場合は、当該私立学校の授業料月額から公立学校教育費月額を控除した金額を、双方の収入に応じて案分するという方法があります。(参考:2014年度~2016年度平均は、公立中学13万1302円、公立高校25万9342円となっています。)※上記授業料は実費を前提としているため、学費無償化制度の対象となる場合は加算を認めないことが公平と言えます。