養育費は子供のためのものです

養育費の払い方

一括方式/毎月払方式

養育費の払い方

一括方式/毎月払方式

養育費は一般的に毎月払いとされますが、一括払いが出来ないわけではありません。

ですが、特別な事情がない限りは毎月払いとしておくことが望ましいでしょう。

大前提として養育費は、『離婚後に子どもが貧困状態に陥らないようにするためのもの』ということを知っておいてください。

例えば、養育費を一括で支払った(支払ってもらった)場合、その時点では予期していなかった事情が後に発生したとしても、追加で請求しにくくなってしまいます。

また、一括で養育費を受領した親が、早期に全額消費してしまうということも考えられます。

この場合、一括払いした親には責任がないので、追加請求を拒否され、紛争になりかねません。

このような事態を防ぐ方法として一括払いよりも毎月払いが望ましいと言えます。

信託方式

信託方式

養育費を一括で支払った場合、後に事情変更があったとしても追加で請求がしづらく、また養育費を受領した親が早期に全額消費してしまうといったデメリットがあります。

一方で、信託銀行を使った信託の方法を取れば、養育費を支払う側は信託銀行に財産を預けて、信託銀行が毎月一定額を受け取る側へ給付することになるので、一括方式のようなデメリットを回避できます。

離婚時に養育費全額を支払っておきたい特別な事情がある場合は、養育信託による方法を検討されてもよいかもしれません。

また、信託方式の場合、一括支払いとは異なり、信託として財産が受託者に譲渡されるにすぎない為、贈与税の課税対象とならない点もメリットと言えるでしょう。

ボーナス加算方式

ボーナス加算方式

ボーナス月に多く支払うといった取り決めをする場合は、以下の2点を明確にする必要があります。
①支払い期限
②支払い金額

例えば「ボーナス月には◯◯円支払う」とせず、「毎年7月末日及び12月末日限り、金◯◯円を支払う」とし、増額する月がいつなのか、金額はいくら増額するのかをきっちりと特定しておくことが重要です。一般的な会社ではボーナスは就業規則において「賞与」とされている為、会社の業績によって増減したり支給されない可能性もあります。ですので、仮にボーナス月に加算するといった取り決めをする場合であっても、大幅は加算は避けておくことが賢明です。

再婚した場合(養子縁組)

再婚した場合(養子縁組)

親権者(監護親)が再婚した場合、養育費はどうなるのか気になられると思います。

親権者が再婚し、再婚相手と子供が養子縁組をした場合、再婚相手に子供を扶養する義務が発生します。

だからと言って当然に、今まで養育費を払っていた親の養育費支払いが免除されるということではありません。

養育費について公正証書で取り決めをしているときは、家庭裁判所において養育費減額調停を申し立て、裁判所に認められて初めて養育費の支払い義務がなくなることとなります。

一方で、非同居親が再婚し、再婚相手と子供をもうけたり、再婚相手の連れ子と養子縁組し扶養家族が増えたことにより、養育費の支払いが困難となった場合であっても、当然に養育費のを減額できるわけではありません。

この場合であっても、養育費について公正証書で取り決めがあるときは、家庭裁判所において養育費減額調停を申し立て、裁判所に認められるとそこで初めて養育費の支払い義務がなくなることとなります。