離婚協議書や公正証書にはどのようなことを記載したら良いですか?

ご依頼者様によってさまざまですが、一般的には、以下の事項について記載される方が多いです。
・親権者及び監護者の指定
・養育費
・面会交流
・離婚に伴う慰謝料の請求
・財産分与
・引っ越しや転職をした際の通知義務
・精算条項
・強制執行認諾条項(公正証書の場合)

養育費はどのように決めれば良いですか?

養育費の金額について折り合いがつかない場合は、裁判所HPに掲載されている「養育費算定表」を参考にされると良いと思います。ですが、養育費算定表はあくまで目安ですので、必ずしも算定表通りの金額でなければいけないわけではありません。▶︎裁判所HPはこちら
しかしながら、算定表の金額からあまりにもかけ離れていると、のちに養育費の減額請求も可能となる場合があります。ですので養育費算定表の金額を基準として決定されると、後日トラブルになりにくいと考えられます。

夫は平日に仕事の休みを取れないのですが、公正証書にする場合は必ず2人揃って公証役場へ行かなければなりませんか?

公証役場における公正証書の作成は、離婚に対するお二人の意思を確認する場でもありますので、できればご夫婦揃って公証役場に行っていただくことが望ましいですが、同席が難しい場合は、委任状を頂戴し当方が代理人にならせていただくことも可能でございます。その場合、旦那様は調印にお越しいただく必要はございません。しかし、離婚における公正証書は今後の子育てにおいて非常に重要なルールブックとも言えます。ですので、当事務所では可能な限り有休をとってでもご夫婦揃って公証役場に行っていただくことをお勧めいたします。

面会交流をどの程度具体的に決めるべきか悩んでいます。どうしたら良いですか?

面会交流については、具体的に記載することをあまりお勧めしておりません。例えば、「面会交流は毎月第2日曜日の午前10時から2時間とする」というような取り決めは、おすすめできません。その日のお子様が熱をだしてしまうこともありますし、そのような場合は再度日程調整をするのか、その月は面会を無しにするのかといったことで揉める原因にもなりかねません。また、お子様が小学校や中学校に進学されるにつれ、面会交流の機会よりもお友達と遊ぶことを優先したい時期であったり、習い事や部活動で予定がはいってしまうことも考えられるからです。お子様のお気持ちを第一優先に面会交流決定できるよう、ある程度柔軟に対応できるような内容にしておくことが良いかと思います。

遠方なので事務所に行くのは難しいのですが、先生にお願いすることは出来ませんか?

ご遠方の方も多くいらっしゃいますので、当事務所ではzoomまたはLINE電話での面談方法を取らせていただいております。また、ご契約後は基本的にメールまたは公式LINEでのやりとりとなります。ご来所が難しい場合でも、お気兼ねなくご相談くださいませ。

公正証書作成までの一連の流れを知りたいです。

ご依頼から公正証書作成までの流れは以下のとおりです。

①お問い合わせフォームより
お申し込みください。

②ご契約内容の確認、
お手続きの流れについて説明いたします。

③契約書の取り交わし(郵送)

④お費用のご入金をお願いいたします。
(銀行振り込み/ PayPay)

⑤公正証書にされたい条項を
聞き取りいたします。
(当事務所では離婚時に取り決めておくべき内容を網羅した
オリジナルの離婚協議チェックBOOKをご用意しております。)

⑥当方が原案を作成いたします。

⑦依頼者さまにて
原案の確認をしていただきます。
(何度でも修正いたします。)

⑧修正案をご確認いただきます。

⑨当方が公証役場との事前打ち合わせ・
期日調整を行います。

⑩公証役場で公正証書に署名捺印し、
公正証書の謄本をお受け取りいただき、
業務終了となります。

夫が公正証書の作成に反対しています。どのように説得したら良いでしょうか?

奥様がお子様の親権・監護権を持つ場合は、ご主人には養育費支払いの義務が生じます。ご主人は公正証書に「強制執行認諾約款」を付けることに抵抗を感じておられるのだと思いますが、約束通り養育費を支払っている限りは何の影響も受けないことをお伝えされてみてはいかがでしょうか。また、離婚協議がまとまらない間は離婚が先延ばしになり、別居する場合、その間の婚姻費用は養育費よりも多い金額を負担することになります。ご主人が離婚自体に合意されているのであれば、離婚の協議を長々と続けるよりも、折り合いをつけて離婚に応じる方が良いと理解してもらう必要があります。

離婚協議がまとまらず夫と揉めています。先生が夫を説得していただけませんか?

当事務所は行政書士事務所ですので、紛争性のある事案にはご対応出来かねます。お二人とも協議内容に合意なさっている場合に限りご依頼をお受けすることとさせていただいております。もし弁護士をお探しであれば、離婚に詳しい弁護士事務所をご紹介させていただきますので遠慮なく仰ってください。

公正証書を作りたいのですが、事務所まで行かないと依頼できませんか?

必ずしもご来所の必要はございません。当事務所ではメール、公式LINEまたはお電話にてご相談を承っております。お問い合わせフォームにて、ご希望のご連絡方法をご入力ください。ご依頼後は、条項案の確認などが必要になりますので、メールまたは公式LINEでやりとりとさせていただいております。

オーバーローンの持ち家があります。住宅ローンの返済はお互いの給料から払ってきました。これまで支払った分は財産分与の対象になりますか?

住宅の価値が負債額より大きくない場合(オーバーローンの場合)、プラスの財産としての価値があるものとは言えませんので、既に返済したローンの一部を財産分与の対象とすることはできません。

子供と私で自宅に住み続けたいのですが、まだ住宅ローンが残っていて名義は夫です。名義変更した方が良いのでしょうか?

住宅ローンが残っている場合、債権者(ローン会社)は名義変更を禁止していることが多いです。ご主人名義の自宅をあなた名義に変更するためには、ローンを完済する必要があるということです。ローン残額を一括で返済できない場合は、ローンを完済するまでご主人に支払い続けてもらう契約をすることも検討します。しかし、ご主人がローンの支払いを滞ってしまうと、ご自宅が競売にかけられてしまうといったリスクがあります。そのような自体を避けるため、ローンの引き落としはご主人の口座を使用し、実際にはあなたがローンを支払い、完済後に名義変更をするといった方法も検討されてみてはいかがでしょうか。

公正証書の作成に補助金が出ると聞きましたが?

公正証書で養育費の取り決めをした場合、大阪市では公証人手数料等について補助金を受けることができます。
詳しくは以下をご参照ください。(令和5年3月現在)
https://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000468018.html

夫が不倫し離婚を考えています。夫から慰謝料をもらいたいのですが、所得税はかかりますか?

かかりません。夫の不倫が原因である離婚の場合の慰謝料は、精神的苦痛に対する損害賠償になります。所得税法上、損害賠償金は非課税となり、夫から慰謝料を受け取っても原則として所得税は課税されません。精神的苦痛に対する損害賠償である慰謝料に課税するのは実情にそぐわないという理由から非課税になっているためです。(所税9①十七)したがって、金銭で慰謝料をもらった場合には、支払った方も受け取った方も課税されません。ただし、その金額が実生活とかけ離れたあまりに大きすぎる金額である場合は贈与税が課されることがあります。
※税金について個別具体的に知りたい方は税理士にご相談ください。