財産分与の割合

財産分与の基本的な考え方として清算的財産分与があり、婚姻中に夫婦の協力によって形成された財産について、それぞれの寄与割合(貢献度合い)によって実質的に公平になるように分けましょうといった考え方がこれをさします。

分与の割合は、原則2分の1。婚姻後、妻が専業主婦となり収入を得ていなかったとしても基本的には変わりません。

2分の1ルールに基づく算定式

財産分与額={(妻名義の資産)+(夫名義の資産)ー(妻名義の負債+夫名義の負債)}÷2ー(妻名義の資産ー妻名義の負債)

※妻=権利者(財産分与を受ける配偶者)、夫=義務者(財産分与をする配偶者)としています。

特別な資格や能力による収入差がある場合

特別な資格や能力がなくても可能な程度を超えて、かなり多くの資産があり、それが夫婦の一方の特別な資格や能力により得られた高収入により形成されたといえる場合は、特別な資格や能力を有する配偶者の寄与割合(貢献度合いの評価)を多くすることがあります。例えば、医師や会社経営者などで多額の収入を得ているような場合が考えられます。

夫婦の一方のみが家事労働に従事した場合

働いて収入を得た場合のみ夫婦の財産形成に寄与したと考えられそうですが、家事労働そのものも財産形成に寄与するものです。

例えば、収入がほぼ等しい夫婦において、妻だけが家事育児等の家事労働を行っている場合は、この家事労働を寄与割合の加算要素として考慮することもあります。

一方の浪費が認められる場合

夫婦の一方が、ギャンブルや贅沢品の購入等、資産・収入の状況に照らして浪費をしたといえる場合は、寄与割合の減算要素として考慮され、分与割合を2分の1以下とすることもあります。

特有財産を使った場合

よくあるのが、婚姻前の一方の預貯金を住宅購入の頭金に充てたというケースです。

住宅購入資金でいうと、婚姻前から一方が保有していた預貯金以外にも、親族からの贈与などを購入資金に充てられている場合があります。

これらについても一方の特有財産といえるため、その割合に応じて財産分与の対象から除外することができます。