財産分与の種類

財産分与の種類

 財産分与とは、婚姻後に夫婦双方で協力して築き上げた財産を清算することをいいます。

これには、夫婦財産の清算(清算的財産分与)、離婚後の生活費の工面(扶養的財産分与)、離婚に関する損害賠償(慰謝料的財産分与)の3つの要素が含まれるとされています。

扶養的財産分与とは、離婚後すぐに生活費を得るのが困難で、生活が不安定になる側を一定期間扶養する意味であり、例えば、婚姻後専業主婦であった妻に対し、離婚後に妻が自分の力で生活できるまでの間、夫が妻の生活を保証するため金銭を支給するような場合です。

夫が収入を得られたのは、妻が家庭内のことに専念し家庭を支えていた妻の協力があったからであると考えられるためです。

実際には、清算的財産分与の側面がほとんどですので、慰謝料的財産分与をする場合は、後の紛争を防ぐため、別途慰謝料として定めます。

また、財産分与を請求できる期間は離婚時から2年ですので、可能な限り離婚時に取り決めておく方がよいでしょう。(民法768条2項)

扶養的財産分与の期間

扶養的財産分与の期間

扶養的財産分与は離婚後どのぐらい認められるのでしょうか?

期間について判断することは非常に難しく、以下のような事情を考慮して、自立できるであろう時期の見込みを決めることになります。

・資産や負債
・年齢
・どの程度働けるか
・親族に扶養してもらうことが可能か
・学歴/職歴
・託児所の状況等

例えば、婚姻期間中に住んでいた自宅に子供が小学校卒業まで妻と子で住み夫が住宅ローンを払い続けるといった方法を取ることも考えられます。

財産分与の対象財産

財産分与の対象財産

 財産分与の対象となる財産は、婚姻中に夫婦双方の協力で形成された財産です。

一方で結婚前に自分で貯めていた預貯金や、相続や贈与により引き継いだ財産は、その人固有の財産であるため財産分与の対象とはなりません。

また、婚姻中であっても別居期間中に築いた財産については、夫婦で協力して築いた財産とは言えないため、原則として財産分与の対象外であると考えられています。

【財産分与の対象となる財産】
・預貯金
・掛捨てでない生命保険
・不動産
・有価証券(株式・債券等)
・投資信託
・ゴルフ会員権
・美術品、骨董品 等

財産分与の割合

財産分与の割合

 財産分与の分配割合は基本的に2分の1づつです。

これは妻が専業主婦で金銭的な収入がない場合はやパートで夫よりも収入が低い場合であっても同様です。

過去には、専業主婦の場合、分割対象財産の3割〜4割程度と見積もられることもありましたが、近年は多くの場合、調停においても2分の1とされています。

持ち家の分与方法

持ち家の分与方法

ローン付き不動産

ローン付き不動産

 住宅ローンが残っていても、不動産の評価額がローン残高を上回る場合には、その差額が積極財産として財産分与の対象となります。

このような場合、第三者に売却して残りのローンを支払い、残額を金銭で分与します。

オーバーローンの場合

オーバーローンの場合

 夫名義の自宅で、住宅ローンの債務者も夫であるが、妻と子供が住み続けたいといった場合、ローン会社はローンを完済せずに自宅の名義変更することを禁止していることがほとんどです。(ローン会社の許可なく不動産の名義変更をした場合は、期限の利益を喪失し、残額の一括返済を求められることになります。)

そこで、夫名義の自宅を妻名義に変更するためには、原則としてローンを完済する必要がありますが、離婚時にローンを完済できるケースは少ないです。

このような場合は、ローンを完済するまで夫が支払いを続ける旨の合意を結ぶといった方法があります。

ですが、何らかの事情で夫が支払いを止めたときに強制執行(競売にかけられる)リスクが付いてきます。(また、妻がローンの連帯保証人になっている場合は、妻がローンの一括返済を求められることになるので注意が必要です。)

これを避けるため、ローンの引き落とし口座は夫の口座をそのまま使用するが、実際には妻がローンを支払い、ローンの完済後に名義変更をする合意をしておく方法も有効です。

頭金を財産分与の対象にできるか

頭金を財産分与の対象にできるか

 住宅ローンの名義は夫で、頭金の一部は妻も負担していたような場合、家を手放す代わりに頭金を返してほしいといった考えになる事は良くあります。

ですが、家の価値よりも住宅ローン残高が高い場合は、頭金は無価値になっていると考えられるため財産分与の対象とはなりません。