面会交流の決め方

子どもがいる家庭における離婚では、養育費と同様に面会交流について決めていくこととなりますが、養育費と打って変わってなんとなくで決めているケースをよく目にします。(面会交流とは、離れて暮らす親と子どもとの交流のことです。)


子どもがまだ小さいと先のことが想像つかず、どのように決めれば良いのか分からなくて、なんとなくで決めようとしていませんか?


この記事では、面会交流において最も重要な考えから、面会交流の方法や決め方について解説していきますので、面会交流の決め方が分からなくて悩んでいる方や、本当にこんな決め方で良いのか悩んでいるといった方は是非参考になさってください。

最も優先すべきこと

最も優先すべきこと

最優先に考えるべきは、子どもの利益です。


これは、平成23年の民法改正で養育費の分担と共に面会交流についても明記されています。

民法第766条

1.父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子の面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。

2.前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。

3.家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。


離婚する際にどれだけお互いが揉めて思いやりを持てない心境であっても、子どもに対しては、それを影響させてはいけないと法律によって決められていると捉えることができます。


養育費においても面会交流においてもお互いがそれぞれの権利を主張することではなく、子どもにとって最も利益のある方法を選択しなければならないということです。

面会交流の方法

面会交流の方法

面会交流の方法は、直接会う以外にも手紙やメールのやり取り、電話で話す、写真・動画を送り合うといった方法があります。


家庭の状況によっては、直接交流することが難しい場合もあるでしょうから、そのような場合、はじめは写真の送付のみとし段階的に交流を増やしていくなど、状況に応じて変更していくことも検討することも視野に入れて考えてみることが必要です。


どのような方法を選ぶかは、子どもの年齢や家庭の状況により千差万別です。


親同士の葛藤が大きい場合、面会交流をすることが子どもの負担になってしまっては本末転倒です。


なにより大切なのは、子どもの利益になる面会交流を選択するということなのです。

面会交流の絶対条件

面会交流の絶対条件

ここまででお話したように、面会交流は子どもの利益を最優先に考えなければなりません。


守らなければならないルールとして以下の5つがあります。

面会交流の絶対条件

1.子の心身の安全が守られること

2.同居親の心身の安全と情緒的安定が損なわれないこと

3.子が面会交流することに納得していること

4.関係者の安全が脅かされないこと

5.面会をめぐる関りが不適切でないこと


面会交流が、子どもの心身に悪影響を与えてしまっては元も子もありません。


また、子どもと共に生活する親の情緒的安定が損なわれないことなど、子ども本人以外に及ぼす影響も考えておく必要があるということです。

面会交流を決める際の注意点

面会交流を決める際の注意点

離婚時に子どもが小さい場合は、長期間にわたって面会交流が行われることとなります。


子どもの成長により、学校のクラブ活動や習い事の事情により面会交流が難しくなることや、子どもの意志によって予定通りにいかない場合も出てくることも考慮しておく必要があります。


ですので、あまりにもギチギチに固めた取り決めをしてしまうと、臨機応変な対応が困難になるため、ある程度柔軟に調整できるように決めておくことが望ましいといえます。


一方で、詳細まで決めていないとその都度、日時や場所などについて話し合いが必要になるため、夫婦間の葛藤が大きいような場合は、詳細まで決めておくことが好ましいとも言えます。


それぞれの状況により、どのような取り決めにするのが適切かを判断することが大切です。

まとめ

まとめ

本記事では、面会交流は子どもの利益を最も優先にしなければならないこと、そして面会交流の決め方について解説しました。


この記事が、面会交流についてどうやって決めたら良いか分からなくて悩んでいる方のヒントになれば幸いです。